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お知らせ

長期的なキャリア形成を支えるセーフティネットへ。「3歳までの育休延長」と「万が一の病気でも今年の有給休暇が減らない」新制度を開始
2026.02.12
ニュースリリース

~法定超の育児支援に加え、リフレッシュ分を温存できる独自の有給休暇積立を導入~

【ポイント】

  1. 「育児休業の延長」:「子供が3歳に達するまで」育休取得が可能に(法定は原則1歳)。
  2. 「失効年休積立制度」:一般的な制度とは逆!「積み立てた(古い)分」から先に消化でき、リフレッシュ用の「今年の有給休暇」を温存できる仕組み。

 

HIGUCHI GROUP(本社:長崎県西彼杵郡時津町/代表:樋口 益次郎)は従業員が安心して働き続けられる環境づくりの一環として、人事制度の改定を行いました。育児休業を最長3歳に達するまで取得可能にする「育児休業制度の拡充」と、時効で消滅する有給休暇を積み立てて病気や介護時に使える「失効年休積立制度」を、2025年12月より運用開始したことをお知らせいたします。

 

 

1.育児休業を「3歳に達するまで」に大幅拡充

従業員の長期的なキャリア形成と育児の両立を支援するため、「育児休業及び育児短時間勤務等に関する規則」を改定しました。

  • 「3歳に達するまで」選べる育児休業
    法定基準(原則1歳)を大幅に上回り、保育園の入所可否に関わらず、原則として「子供が3歳に達するまで」休業可能としました。これにより、従業員は子供の成長や家庭の状況に合わせ、復職のタイミングを柔軟に選択できるようになり、望まない離職を防ぎ、長期的なキャリア形成を支援します。
  • 法改正へ完全対応。 最新基準での就労環境整備
    2025年4月より順次施行される改正育児・介護休業法の基準に対応し、「子の看護休暇の対象拡充(小3修了まで)」や「所定外労働免除の期間延長(小学校就学始期まで)」「出生時育児休業(産後パパ育休)」の運用も整備・明文化しました。

 

2. 独自の「失効年休積立制度」導入

これまで2年の時効により消滅していた年次有給休暇を、最大20日まで「資産」として積み立てることが可能になりました。

  • 今年の有給休暇は減らさない。病気や介護は「積立分」から先に使える仕組み
    多くの企業で導入されている積立制度は「今年の有給休暇を全て使い切った後のセーフティネット」として設計されているのが一般的です。そのため、病気で長期間休むと、本来リフレッシュのために使うはずだった今年の有給休暇が先に消滅してしまうという課題がありました。そこで当社は優先順位を逆転させ、対象事由(病気・介護等)であれば、「今年の有給休暇」を残したまま、「積立有給(古い休暇)」から先に消化できる仕組みを採用しました。

 

〈利用可能なケース〉(4つのピンチに対応)

  • 本人の私傷病(メンタルヘルス不調を含む、7日以上の療養が必要な場合)
  • 出産準備(産前6週間以前の休業)
  • 子の看護(看護休暇に準ずる)
  • 家族の介護(介護休暇・休業に準ずる)

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